特有の建築基準

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別荘地として100年以上の歴史を持つ軽井沢。
別荘地内の美しい景観を保ち、誰もが快適な別荘ライフが
送れるように軽井沢町独自の建築ルールを設けています。

軽井沢町の自然保護対策要綱

軽井沢町では自然の保持と共に、良好な生活環境を確保することを目的に昭和47年「軽井沢町の自然保護対策要綱」を制定しました。この条例により、ゆったりとした軽井沢らしい町並みが形成されています。

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別荘建築に関するルール

町が制定した条例において、敷地の最低面積を定めたり、都市計画法よりも厳しい建蔽率※1・容積率※2の制定、道路および隣地からの建物の後退距離、外壁や屋根の色の制限などの規定の他、屋根に勾配をつけ、軒先を出すこと、敷地との境界には塀や遮蔽物を設けないこと、樹木はなるべく残す努力をすることなどのルールが定められています。

行政と住民そして別荘族が一体となり、この軽井沢の自然景観に馴染む町並みやゆとりある別荘地らしい景観の維持を目指しています。

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※1:敷地面積に対する建築面積の割合
※2:敷地面積に対する建築延床面積の割合